Career Development Program

育児と仕事の両立支援制度

当社で働くすべての社員のみなさんがライフスタイルに合わせて能力を発揮できるよう、
休暇や勤務時間にさまざまな選択肢を用意しています。
特に、育児や介護を行う社員が安心して働ける制度を整え、誰もが利用しやすい職場環境づくりに力を入れています。

女性 出産する本人
男性 配偶者

Parental Leave Policy 育児休業・休暇制度

大切な人財である社員の健康は本人ばかりではなく会社にとっても重要です。
当社は「電源開発健康保険組合」(J-POWERグループ各社加入)を中心に、心とからだの健康維持に取り組んでいます。

産前・産後休暇

産前6週間以内〜産後8週間

休務が必要であることを示す診断書がある場合:産前8週間以内〜産後8週間以内

多胎妊娠の場合:産前14週間以内〜産後8週間以内

女性

配偶者出産休暇

配偶者が出産する場合、一分娩につき(a)(b) 通算で8日まで休暇を取得することができます。(分割取得可能)

(a)配偶者の妊娠期間中の健診同行時、(b)出産当日を含む産前産後2週間以内

男性

看護休暇

予防接種・健康診断の受診時、看病時、学級閉鎖の時、入園(学)・卒園に準ずる式典に参加する時に、子1人につき年間5日(当該子が2人以上の場合は10日)まで利用可能です。また、半日単位、時間単位での取得も可能です。

小学校3学年修了の3月末まで

女性 男性

育児休業制度

当社における育児休業制度は以下のとおりです。

項 目 概 要
取得可能期間

子が満2歳に達する日を含む年度の翌年度4月末まで

例)2024年5月1日生まれの場合
子が満2歳に達する日は2026年4月30日(2026年度)のため、2027年4月30日(2027年度)まで取得可能

回数

以下の期間毎に、2回まで分割取得※1・1回の期間変更※2 が可能

①出生日 〜 産後8週間終了まで※3

②産後8週間超 〜 満1歳に達する日まで※4

③満1歳に達する日の翌日 ~ 満1歳6ヵ月に達する日まで

④満1歳6ヵ月に達する日の翌日 ~ 満2歳に達する日を含む年度の翌年度4月末まで

申請期限

取得開始日の2週間前まで

01〜04の期間内で育児休業を分割して取得することができ、その分割回数の上限が2回までとなります。
詳細は下図の育児休業パターンBをご参照ください。

当初の予定から育児休業期間を変更する場合は、01〜04の各期間につき1回まで変更できます。

出産するご本人の場合、期間01については産前・産後休暇となります。

期間02における取得回数を期間01へ繰り上げることが可能です。これにより期間01内で最大4回の取得が可能です。

育児休業取得パターン(例)

育児休業取得パターン(例)

育児休業における有給2週間について

J-POWERグループは従業員の仕事と育児の両⽴を積極的に⽀援することを⽬的として、育児休業期間中は本来無給のところ、同⼀⼦で初めての育児休業を開始してから連続して2週間以内については有給とする特例を設けています。

※有給2週間については分割不可

女性 男性

Additional Policies その他の会社制度

短時間勤務制度

申請した期間の所定労働時間を最大2時間/日まで短縮可能です。(小学校3学年修了の3月末まで)
勤務時間は始業時刻を通常の始業時刻から10時までの間を30分刻みで選択し、
この時刻から以下のいずれかの勤務時間(休憩50分を除く)の選択が可能です。

勤務時間
①6時間40分 ②6時間10分 ③6時間 ④5時間40分

短縮設定した勤務時間を超える労働は認められません。(テレワーク勤務時は所定労働時間まで可)

短縮時間分の月例給与は無給となります。

フレックスタイム制度

短時間勤務制度を利用している社員については、フレックスタイム制度を併用することが可能であり、
フレキシブルタイムにより始業・終業時刻を柔軟に選択することができます。

フレックスタイム制度パターン(例)

所定労働日数21日の月で、1日あたりの勤務時間が5時間40分(短時間勤務)の場合

フレックスタイム制度パターン(例)

短時間勤務制度とフレックスタイム制度を組み合わせることにより、
自分のペースに合わせてひと月あたりの勤務時間を配分することができます。

フレックスタイム制度パターン(例)

妊娠中および出産後の症状に応じたサポート

つわり、切迫早産等により医師等から指導があった場合、通勤緩和、勤務時間中の休憩、業務負担の軽減などの措置を受けることができます。

妊娠中
①通勤緩和⇒育児のための短時間勤務制度またはスイングタイム制度の利⽤
②勤務時間中の休憩⇒休息時間の延⻑、休憩回数の増加、休憩時間帯の変更
妊娠中および 出産後1年以内
③業務負担の軽減⇒作業の緩和、休業(育児休業制度を適⽤)

上記の他、従業員の仕事と育児の両⽴を積極的に⽀援するため、様々な制度を整えています。

保健指導、健康診査の受診のための休暇

妊娠中及び出産後1年以内に母子保健法の規定による保健指導、又は健康診査を受ける場合に休暇取得できます。
(半日単位の取得可)

スイングタイム勤務

始業開始7時~11時までの範囲で変更可能な制度です。短時間勤務適用中は短時間勤務の設定時刻から±30分の範囲で変更可能です。

サポートタイム(女性のみ)

満1歳未満の子の授乳や保育園への送迎のために1日あたり30分×2回取得可能です。
(有給扱いとなります。)

所定外労働の免除

子が3歳に達するまでの間で申請した期間(1ヵ月~1年/1回)、所定外労働が免除される制度です。

時間外労働の制限

子の小学校就学前までの間で申請した期間、時間外労働の上限を1ヵ月あたり24時間、1年あたり150時間以内に制限できる制度です。

深夜業の制限

子の小学校就学前までの間で申請した期間、深夜業(22時~翌5時までの就業)を制限することができます。

会社制度以外の制度について

社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除

育児休業中は、要件を満たしている場合に給与・賞与の保険料が免除となります。
(社会保険料免除については、健康保険法、厚生年金保険法、育児・介護休業法などで定められています)
各種手続きについては会社にて実施いたします。

妊娠中および出産後の症状に応じたサポート

1歳に満たない子の養育のために育児休業を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時の賃金の67%(180日経過後は50%)の育児休業給付を受けることができます。
1歳以降も一定の延長理由に該当し認められれば2歳に達する日前まで給付対象です。各種手続きについては会社にて実施いたします。なお、育児休業給付金は非課税のため所得税はかかりません。詳しくはハローワークのホームページをご覧ください。